就業規則の作成・届出義務のお尋ねで、次のようなものがありました。
うちの会社は正社員が6人しかいない、だから、就業規則をつくる必要はないのではないか。このような相談です。
業種を考えると、この会社は、正社員6人だけでは営業できないはず。パートやアルバイトがいるであろうという業種ですので、そのあたりを尋ねてみました。
「パートやアルバイトの方は、何人いますか?」
「パートが10人います。」
と言う返事でした。
そして、この10人のアパートの方は、期間の定め人ばかりでした。
すると、この会社は、常時使用する労働者数は16人となります。就業規則の作成・届出義務がある会社となります。
このように、就業規則の作成・届出義務のある常時使用する人数というのは、正社員でも、パートの方でも、カウントされます。
逆な言い方をすれば、臨時の人を除いて従業員さんが、正社員パートタイマー問わず、10人以上いる場合、就業規則の作成・届出義務があるということになります。
ご注意ください。